東秩父村議会 2021-09-10
09月10日-議案説明、質疑、討論、採決-03号
令和 3年 9月 定例会(第5回) 令和3年第5回(9月)東秩父村
議会定例会議事日程 (第3号) 令和3年9月10日(金曜日)午前10時00分開議 日程第 1 諸報告 日程第 2 議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定について 日程第 3 議案第36号 令和2年度東秩父村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第 4 議案第37号 令和2年度東秩父村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第 5 議案第38号 令和2年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認 定について 日程第 6 議案第39号 令和2年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 日程第 7 議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第 8 議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定について 日程第 9 議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第11 議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第14 議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第15 諮問第 1号
人権擁護委員候補者の推薦について 日程第16 議員提出議案第2号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意 見書の提出について 日程第17 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(6名) 1番 栗 島 廣 行 議員 2番 鷹 野 明 議員 3番 百 瀬 浩 子 議員 4番 野 口 勝 則 議員 6番 高 野 貞 宜 議員 7番 渡 邉 均 議員欠席議員(2名) 5番 田 中 秀 雄 議員 8番 松 澤 公 一 議員 地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名 村 長 足 立 理 助 君 副 村 長 清 水 順 平 君 教 育 長 大 久 根 勇 君 総 務 課長 福 島 則 元 君 企 画 財政 眞 下 哲 也 君 税 務 会計 野 沢 秀 信 君 課 長 課 長 兼 会計管理者 住 民 福祉 宮 崎 士 朗 君 保 健 衛生 栗 島 正 行 君 課 長 課 長 産 業 観光 篠 﨑 裕 美 君 建 設 課長 江 原 章 文 君 課 長 教育委員会 足 立 利 平 君 代 表 吉 野 文 泰 君 事 務 局長 監 査 委員 本会議に出席した事務局職員 事 務 局長 山 崎 充 弘 書 記 髙 橋 倫 晃
△開議の宣告
○議長(高野貞宜議員) ただいまの出席議員は6人です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
△議事日程の報告
○議長(高野貞宜議員) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
△諸報告
○議長(高野貞宜議員) 日程第1、諸報告を行います。 本日の付議案件は、議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定についてほか14件です。 次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付しましたから、ご了承ください。 なお、本日松澤公一議員及び田中秀雄議員から欠席の届けが出ておりますので、報告いたします。 以上で諸報告を終わります。
△議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定について 議案第36号 令和2年度東秩父村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 議案第37号 令和2年度東秩父村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 議案第38号 令和2年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定について 議案第39号 令和2年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第2、議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第7、議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての議案を昨日に引き続き一括して議題といたします。 議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 質疑の際には、ページ数を告げてから質問していただくようお願いをいたします。 質疑はありませんか。 3番、百瀬浩子議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 163ページお願いいたします。163ページ、9款教育費、4項社会教育費、3目図書館費、施設修繕費1万1,000円、障害者計画、障害福祉計画の62ページに、生きがい活動の充実、図書館の充実として読書環境の整備とありますが、具体的にはどのようなニーズに対してのどのような整備のことでしょうか、お願いいたします。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長、答弁願います。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 百瀬議員の質疑にお答えいたします。 まず、どのようなニーズに対してかにつきましては、令和元年6月28日に公布施行された視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律でも規定されているとおり、視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により書籍について視覚による表現の認識が困難な方となります。また、整備につきましては、近々に整備を行うことは困難であると考えておりますが、東秩父村個別施設計画の評価にもありますとおり、機能移転を踏まえ、新たに図書館を整備するときには、障害の有無にかかわらず、全ての村民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境整備に努めていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 本村の図書館は公民館の一区画に設置された図書室ほどの規模の小さい簡素なもので、なおかつ建物の2階に位置するため、自力歩行が困難な利用者にとっては利用しづらい状況にあります。視覚障害などに特化した専門書を購入したり、施設そのものを改修していくことは難しいと思いますが、経費を抑制しつつ、読書バリアフリーへの対応を補うために、寄居町の移動図書館「たまよど号」など、近隣図書館との連携を図ることも考えられるのかと思いますが、これについてはどうお考えでしょうか。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 百瀬議員の再質疑にお答え申し上げます。 以前は本村にも
埼玉県立熊谷図書館から移動図書館が月1回西小学校に来ておりましたが、利用者の減少等に伴い、平成17年度をもって終了となりました。しかし、現在埼玉県では
図書館協力ネットワークを構築しております。埼玉県内全ての公共図書館が蔵書を共有することとなり、図書館間で資料の相互貸借を行うことが可能になりました。例えばお探しの本が近くの図書館にない場合、県内で所蔵している図書館から申込みがあった図書館へ巡回協力車により資料の貸出しを行ってございます。 また、比企地区の図書館におきましても、
比企地区公共図書館相互利用を行っておりますので、ホームページ等でも周知しておりますが、借りたい図書がございましたら
教育委員会事務局へお話いただければと考えてございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 昨日に引き続き質疑を行いたいと思います。ページ数は73ページになります。73ページ、行政相談委員の報償費について質疑します。行政相談委員は、行政相談委員法によって設置される職だと思います。これは総務大臣からの委嘱になるわけですが、一町村の一つの区域として1年、2年以内の任期で設置されるということであると私は認識しています。そこで伺います。 村でこの行政相談委員に報償費としてお金を出して、費用を出していますが、行政相談委員という行政相談委員というのはそもそも国の事業の行政相談を受けるものであって、村の行政について相談を受けるということは想定されていないと思います。それにもかかわらず、村では行政相談委員にということで費用を出しています。村ではこの行政相談委員と言われる方に何か人事の手続を取ってこういうことをなさっているのか、あるいは国の相談を受けるために村の費用を使って報償費を支出しているのか。私が思うには、本来であれば行政相談委員は国の仕事をやるわけですから、村とは一切関係ないはずですので、そもそも行政相談委員に費用を支払う必要はないと思います。東秩父においては、この小さい村内でありますから、行政上のいろいろな不具合がありましたら直接役所のほうに来ていただいて、その相談をしてもらえばそれで済むと考えていますので、この辺について村の見解を伺いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えします。 行政相談委員は、行政相談委員法に基づき総務大臣から無報酬で委嘱されるというふうになっております。同法第8条第2項には、「委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる」とありますので、本村の場合、報償分として6,000円、費用弁償として1,000円を計上しているということになっております。ただ、栗島議員おっしゃるとおり、委嘱をしているかどうかというのは、すみません、ちょっと調べられていない部分があるので、その辺は今後これからちょっと調べてきまして、報告させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 先ほど総務課長は、行政相談委員を8条において、その他必要な費用と、これ費用弁償の話なのだろうと思うのですが、これはあくまでも国費ベースの話であって、村費のことを考えていることではないと思います。だから、そういう観点から私は村費を支出するのはまずいということでお話申し上げています。その辺は私と総務課長の法律の解釈が違うというふうに認識していいのかどうか、改めて答弁をお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。 確かに私のほうは、ちょっと法律上これで問題ないのかなというふうな取り方をさせていただきました。それと、近隣におきましても、小川町、ときがわ町、嵐山町、滑川町等々支払いをしているというのは事実で、確認はしておりますので、またその辺のことも法律上のその文言のことにつきましても、ちょっとまた近隣とも協議して、改めてご回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 了解しました。それにつきましては、では後ほど調べがつきましたら報告を願いたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。 行政相談委員のことではなくて、今度は区長のことについてお伺いします。同じページでございます。1段下です。区長につきましても、ここで報償費ということで多額の費用が支払われております。以前は、区長は報酬ということで支払われていたと私は思っております。それが令和元年の12月の議会ですか、そのときに……特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例が改正されまして、その中の表から区長の欄が消えた、なくなりました。削除されました。ということであります。 ということは、ある意味区長は非常勤の特別職ではなくなったと、特別職の非常勤、どっち先に言ってもあまり大して関係ないと思いますが、そういうことになったものではないかと私は解釈しました。執行部がどういうふうに考えてそれをやっているのか、その辺は理解していないところです。しかし、まだ規則においては東秩父村行政区設置規則(昭和41年規則第5号)というものが存在しています。これには各区に区長及び区長代理を1名置くというふうに第2条でうたっております。それで、その区長に対しては、村長が委嘱をすると。ここの条文を私は素直に解釈しますと、区長は非常勤の特別職だと。強いて言うならば、地方公務員法第3条第3項第2号に該当する職ということで村は考えているのではないかと推測します。そうであるならば、非常勤の特別職である方には、報酬を支給しなければならないと地方自治法203条の幾つかだったか、1だったと思うのですが、それで規定されているはずであります。その辺について村の考えを述べていただきたいとともに、あと1点。 その件で先ほど私が申しました特別職の報酬の支給に関する条例の中で、これは昭和39年条例第10号で規定されていますが、この中で昭和42年2月、条例第4号の附則で、区長には別に報酬を支給しなければならない。行政区の世帯数に900円とか、大字坂本、大内沢、大字皆谷の各区長及び白石、萩平の区長にはそれぞれ1,000円を加算して支給するとかというふうな規定が載っています。この規定と表が削られてしまったところが私は損をしているのではないかと考えますが、この辺についても村のしっかりした考えを述べていただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。 私も勉強不足のところがありまして、自分の中では区長さん等については非常勤の特別職というふうに考えておりましたけれども、実際には東松山市等については自治会に委託をして支払いをしているというようなところも存在しております。この辺につきましては、条例もそうですけれども、近隣の町村のことを調査しながら、村のほうも検討していきたいと考えております。条例等の差異につきましては、私どものほうで今後その条例等については変更等行いながら進めていきたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今私が申し上げたことにつきましては、本来であれば令和元年の12月、会計年度職員を制定したその条例等のときにしっかり整備しておくべきものであったのではないかと思います。それが昨年度から会計年度職員の制度が施行されまして、こういった形で令和2年度の決算にのってきているということになろうかと思います。村としては、もう少し前にこの辺の公務員の考え方を整理してやっていただきたいと思います。 それと、今この報償費で支払っているということは、区長は民間人という位置づけになろうかと思います。だから、先ほど総務課長は公務員だとおっしゃっていましたけれども、そうであるならば報償費で支払うのはまずいと、その辺のことにつきましてご答弁をお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。 いずれにいたしましてもちょっと確認して、その辺精査して回答申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。それでは、またこの件につきましても後日ということでお願いしたいと思います。 以上、終わります。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。 163ページをお開きください。一番下になります。文化財保護費、
文化財施設修繕工事費工作物44万1,100円、この項目のところについては具体的にどのようなことに対して支出が認められているのか。また、今回どういったことに使われたのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいのですけれども。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長、答弁願います。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 野口議員の質疑にお答え申し上げます。
文化財標柱文字盤修繕につきましては、村内にある文化財の標柱49基に係る修繕でございまして、昨年度も実施をさせていただきましたが、令和2年度につきましては4基の修繕をしてございます。修繕の事業の概要につきましては、既設の標柱にある表示文字盤の古くなって見えないものにつきまして、プレートの作成、それの貼り替え等修繕工事を行ってございます。また、こちらの修繕工事につきましては、令和3年度から始まりました総合振興計画の基本計画の中でも文化財の保護という観点から毎年標柱の修繕のほうを進めていきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) これ文化財ということになりますと、村内にはあちこちに文化財施設ございますけれども、そういったところはその地域のほうから修繕等申請があった場合、どのような上限額であるとか、そういったもので、地域のほうから申し出に対しての対応いただける内容となっているのでしょうか。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 野口議員の再質疑にお答え申し上げます。 令和2年度のほうには支出はございませんでしたが、村のほうには村の指定文化財等の今後の事業といたしまして、
指定文化財保護事業というのを行ってございます。要綱を今持っていませんので、上限額等はちょっとまた後ほどご回答させていただければと思いますが、村の文化財等で修繕等が発生した場合には、こちらの保護事業費を活用して文化財の修繕を行い、保存を進めていきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありますか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 125ページをお願いします。125ページ、和紙の里の指定管理について質疑します。和紙の里の指定管理料は、当初予算は867万円だと思います。それが3月の補正で405万8,000円増額になりまして、計1,272万8,000円になったことは予算上のこととして、そういうことだと思います。この指定管理料につきまして、なぜ3月に補正して400万も補正して上げたのか。このどん詰まりに来て、何か特別に新たに補正をしてこの400万円を指定管理を上げなければならなかったとか、それはちょっと私には非常に不可解になってくるはずです。本来この指定管理については、そもそも契約でやっていることですから、当初で決められた金額でそれで1年間を管理してもらう、そういう約束で始めたことを、途中でどこでどういうふうにして3月になって新たに何か事件が発生して追加の予算を計上して、そこから400万ということになるわけです。3月に400万を使うほどの管理を何が発生したか。なぜここのところで400万もお金が増えたのか。そこを私に理解できるようにしっかり説明をしていただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
篠﨑産業観光課長、答弁願います。
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの栗島議員のご質問にお答えさせていただきます。 栗島議員のおっしゃいますとおり、指定管理につきましては、年度の契約で金額のほうを決めさせていただいております。当初4月1日でその金額で契約をさせていただいております。令和2年度につきましては、村の職員を1名派遣をさせていただいておりまして、その職員の人件費の給与と賞与の部分になりますが、そちらの金額をこの指定管理料のほうに上乗せをして、改めて変更ということでお支払いをしたということになっておりまして、おそらく金額確定をした3月の時点での補正対応をさせていただいて、その後の和紙の里への支払いということになっております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 どうも今の説明では釈然としなくて、納得できません。村からの人が和紙の里に派遣されるということは、少なくとも前年の3月までには決まっているはずです。4月の1日の時点ではもう既に発令もされていることでしょう。そうであるならば、この400万円のお金を出すということは契約上決まっていなければならないはずです。それが翌年の3月になって、急に金額が決まったからということではなくて、本来であれば変更契約をしたときに金額を決めるべき筋合いのものではなかったでしょうか。 それと、あと1点問題点は、職員は和紙の里に派遣されまして、ただ遊んでいたわけではないと思います。一生懸命それなりの職で仕事をしてもらったと思います。そうすることによって、和紙の里では場合によればこの400万円も、少なくとも700万、800万の利益を上げているはずです。仕事をしてもらわなければ困るわけですから。そうであるならば、人件費の全額を変更で和紙の里にやるというのは、和紙の里にもらえるお金を待って働いてもらって、そこから上がる利益は全て和紙の里の懐に入ってしまうと、これはどう考えても私は理不尽だと思います。村の税金を一民間企業に投入してしまっているということになるとは思います。その辺についてのそのときのしっかりした裏づけとどういう考え方を持ってやったのか。ただ単に人件費がかかるからそのくらいよこしてくださいよと、それを分かりました、村はではお支払いしますと、こういう単純な図式でこの金額が計上されたとは考えたくないです。そこら辺についてしっかりしたご説明をお願いします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。 まず、職員の派遣についてですけれども、和紙の里のほうから今現在支配人のほうがいて、支配人の休暇が1か月に2日、3日やっと取れる状態で、体もだんだん、老体にむち打ってきてやっていたという話の中で、もう前々から話には上がっていたのですが、やはり支配人の片腕になる副支配人というものが必要だということは、和紙の里でも騒がれていましたし、その要望についても村のほうに上がってきておりました。村のほうとしては、その考え方の中で、まず事務的な負担を軽減させようということで、事務的な軽減負担をさせるには和紙の里をなるべくよく知っている方がやっぱり必要だということ。もう一人副支配人がいればいいのかなという話になったのが、営業的な部分の副支配人がいて、その副支配人2人がいれば支配人のほうも職場環境等もよくなるでしょうし、その辺で和紙の里から相談されたということがありました。 その中で、まずは職場環境を改善していくにはということで、支配人のほうもいろいろ努力して、いろんな方を当たってみたりとか、後はハローワークのほうで募集をかけたりとかということもあったのですが、なかなかそういう方がヒットしてこなくて、もしも倒れたら和紙の里が回らなくなってくるということを村のほうとしては考えて、誰かいないかということになって副支配人に該当される方が、これは再任用職員を生かしていただきました。その中で今栗島議員おっしゃるとおり、その利益が300万、500万、700万上がったかというと、確かにお金として利益が上がっている部分というのはありますけれども、お金には見えないところもかなりあるとは思います。そのことで副支配人が1名村のほうから派遣の条例を整備して行っていただいたわけなのですけれども、その派遣の条例の中には給料等こちらで負担をするというような条例にはさせていただいたために、400万ぐらいの額が3月の補正をいただいて、指定管理の金額を上げたということになっております。 また、何で3月かという話になると、再任用職員ですので、人勧等いろいろとその金額が上げ下げのところがあったので、その12月の人勧等の確認をした後での補正が一回で済むので、いいのではないかなということで、そこで額の確定をしたので、その金額を指定管理のほうで契約の一部改正を行って、3月の補正でいただいて変更契約をしたということになっております。私が産業観光課にいたので、その辺確かに栗島議員おっしゃるとおり、初めに分かっているのであれば初めに指定管理のほうで変更するのが常識ではないかという話もあったのですが、うちのほうとしては、額の確定が決まってからというふうに思っていましたので、3月の補正で対応させていただきました。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今総務課長に説明をしていただいたようなのですが、あまりすとんと落ちないというのが実感です。なぜならば、派遣された人が取締役級の副支配人ということです。純然たる職員ではなかった。ですから、もうある意味報酬で支払われているような方ですから、給与とかは人勧とか何かで後で決まるというよりも、もう最初から決まった金額を払わなければならない人だったのではないかと、そういうふうに思います。 それで、確かに村の条例にも給与を持つとあるのですが、では全額持たなければならないかどうかというのは、私は疑問に思います。だから、もっと低い金額が、このくらいで何とか。和紙の里だってその人がただ座って事務を執っていただけではなくて、和紙の里の経営に参加し、もうどっちかというと経営者ですよね、支配人。参加して、和紙の里の会社をどういうふうに運営していったらいいかというのをやっているわけです。そこで和紙の里に利益を上げるわけですよね。そういうことを考えれば、人件費を丸々村で持つというのはいかがなものでしょうかというところで質問をしました。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 答弁はどうでしょうか。
◆1番(栗島廣行議員) お願いします。
○議長(高野貞宜議員) よろしいですか。
◆1番(栗島廣行議員) お願いします。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答えします。 お金を全額というふうな形につきましては、条例上金額等について支払うということになっていたので、その金額を支払ったというものになっておりますけれども、指定管理におかれましては5年で指定管理が切れるわけですけれども、毎年毎年業務のその指定管理の委託というものをしていますけれども、今後とも今栗島議員がおっしゃったとおり、いろんなことが考えられると思いますので、その辺支配人、副支配人と協議しながら指定管理料を決めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 2番、鷹野明議員。
◆2番(鷹野明議員) 2番、鷹野です。 121ページお願いします。上段のほうですけれども、多面的機能支援事業、農業振興補助金83万4,996円、これはずっとそんな感じで払われているのですけれども、ちょっと小耳に挟んだのですけれども、来年度はなくなるとかという話を聞いたのですけれども、いかがでしょうか。
○議長(高野貞宜議員)
篠﨑産業観光課長、答弁願います。
◎産業観光課長(篠﨑裕美君) ただいまの鷹野議員のご質問についてお答えさせていただきます。 多面的機能支援事業というものは、地域で共同で行う農業の維持、機能向上を図る活動に対する補助であります。こちらにつきましては、大河原東部地区のほうに補助を出させていただいているものです。県の補助になりますので、県のほうから補助されて、相談はもちろんあるのですが、国が2分の1、県が4分の1、村が4分の1ということになっております。来年度なくなるという話はもちろんありませんので、その中の事業の中で事業の見直しが今されているというところが大きいと思いまして、その部分で来年度支出がなくなる事業があるという話を聞いておりまして、その部分がなくなるというところで来年度なくなるという、それが地域に落ちるお金であった部分もあるので、そこの部分で地域に入るお金がなくなるというお話だったのかなと思うのですけれども、この補助金自体、この金額自体がなくなるものではございませんので、ご理解をいただければと思います。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 鷹野議員。
◆2番(鷹野明議員) 2番、鷹野です。 ありがとうございます。これは金額がなくならないということで、これまた何年か続きますか。実は農業関係の方が結構この関係のたかだか80万、大きいのは大きいのですけれども、大変貴重なお金なので、これが始まったのが鷹野法邦さんという方が課長だった頃に始まったので、結構長いのですけれども、ぜひともこれを長く続くような方向で進めてほしいと思っております。よろしくどうぞ。答弁はいいです。
○議長(高野貞宜議員) ほかに。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 61ページをお開きください。上のほうにやまなみの施設の土地借上料、またその次にはふるさと文化伝習館分館として土地借上料が40万ほど載っているわけですけれども、この土地の借上料につきましては、これは私どもの地元であります大内沢の農民センターでちょっと有効的活用ができるのではないかということで、その当時ちょっと村のほうにご相談申し上げまして、場合によっては村の今後の計画の上でその土地を借り上げてもらう場合、どのくらい借上料がいただけるのかということで話をさせていただきました。その当時概算ですけれども、簡単に試算していただいたときは、125円、平米単価だったということになります。 私、平成30年のときでしょうか、結構この村の土地借上料が非常に箇所も多くて、当時でも今回まだ具体的に計算していませんけれども、1,200万円近く年額払っていたということだったと思うのですけれども、この今言った土地の借上料、例えばふるさと文化伝習館分館、そこが年間40万。ちょっと感覚的には単価というものがすごいその土地によって単価に開きがあるのではないかというふうにも若干感じるわけですけれども、おそらくその土地の地目あるいは場所等も加味されてのことだと思いますが、いずれにしましても村には年間多額の借上料がかかっております。そういったところで価格の見直し、そういったものを村は更新に合わせて行っていく必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺につきましては実際そういった取組は行われているのかということをお聞かせいただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) ただいまの野口議員の質疑にお答え申し上げます。 まず、61ページの上、上段のほうなのですけれども、今やまなみのほうの土地の借上料ということですけれども、5名の方にお借りしております。5名の方全て坪500円になっております。平米に直すと151円ぐらいになるのかなと思いますけれども、またふるさと文化伝習館分館につきましては、土地借上料40万800円。この方1名になりますけれども、坪300円という契約になっておりまして、平米に直すと約90.9円になると思います。昔役場のほうでは、私のちょっとうろ覚えになってしまいますけれども、当初土地の賃貸借契約をする場合には、安戸、御堂が確か500円で、奥沢、坂本辺りが450円とか400円で、大内沢が400円、皆谷が400円だか350円で、皆谷、白石がもしかしたら300円かもしれないですけれども、そんなような取り決まりの中で土地の賃貸借契約を結んでいたことになっております。それなので、かなり昔になってしまいますけれども、やまなみのほうの駐車場に関しても、白石のふるさと文化伝習館の土地の賃貸借にしても、昔のその当時のままの賃貸借契約で今現在支払いをしているところでございます。 ただ、一昨年から土地の売買契約のマニュアル、また土地の賃貸借契約のマニュアル等が新しくなりまして、売買契約のときにはその土地の減額率を掛けた単価で売買契約を結んでいたりとか、土地の賃貸借契約についてもその土地の金額の減額の率を掛けたもので土地の賃貸借の契約をするということになっております。一応担当課のほうには全て説明をして、決めていきましょうということになっておりまして、前回野口議員がおっしゃった最後、全部3月末にしたらいいのではないかとか、いろいろありましたけれども、今回土地の賃貸借契約が切れる前に、その辺の単価のこと、また期間のこと等を含めて各課で進めていくということになっておりますので、その辺はご承知おき願えればと思います。 ただ、いわゆる土地の賃貸借契約、どうしても売買に応じないという場合に、土地の賃貸借契約になるのですが、そのときに金額を提示させていただきます。そうすると、昔やっていた坪500円とか、坪300円よりどうしても安くなってしまう。その場合にどうしても村のほうとしては用地が必要なので、買えない部分で賃貸借になってしまった部分は、どうしても賃貸借に応じられないというふうになった場合には、以前の単価で契約を結ぶということになっておりますので、どうしても賃貸借で応じられない場合には、今までの単価で賃貸借を行うというふうになっておりますので、ご承知おき願えればというふうに思っています。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) 詳しい説明ありがとうございました。今後は売買により土地を取得していくというところでございますけれども、ただ今後売買に応じられない賃貸借で対応、金額にも減額には同意してもらえない、以前と同様の金額で賃貸借契約を結んでいくということでございますが、やはりその件に関しましては、後から賃貸借契約という場合も起きると思いますし、そこのところはやっぱり以前に契約を結んで土地の人がどうしてもその金額では貸さないからというところで担当課の職員のほうでは非常に骨を折るところだと思います。しかしながら、やはり村としては、ある一定の基準、地域あるいは地目、そういったものからちゃんとした基準を決めて、やはりそこのところは村の実情というものもありますので、丁寧な説明をしていただいて、できる限りその基準に沿った契約に持っていっていただきたいと思うのですが、やはりそこは各課の職員では非常に難しいことだと思います。そこのところは村長、どうでしょう。村長がやはり村のトップでございますので、村長がちゃんとしたメッセージというか、そういった見直しをする必要というものを村の実情を踏まえて、そういったものを文書か何かでちゃんとお願いするような形を取って、あるいは契約が非常に難しい場合、村長自身に場合によっては足を運んでいただいて、お願いしていただくようなそういった努力もしていただきたいように思うわけですが、その辺についてそもそもいかがお考えでしょうか。
○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。
◎村長(足立理助君) 村でもこの賃貸借に対しまして借りている地所は150か所以上あるのです。これがみんなこういう公共物のところを使うというので、これはまずいということになりまして、今村の状態もこれを見直さなくてはいけないということを今も考えております。できるだけ購入していこうというような方向で進んでおります。まさに賃貸借に対しましては、今その一番の過渡期ということで、進めてまいります。これからももう前向きにそういうものを本当に取り組んで見直していきますので、ぜひ折に触れてご協力のほどお願いいたします。職員一丸となってこれからやっていきますので。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) 今村長には折に触れというふうに言われましたけれども、ぜひなかなか職員が行って、分かりましたとは言ってもらえないです。やっぱりトップの村長が、村にはいろいろこういう事情でお金がなかなかない、今後も財政厳しくなる、ぜひとも村民の方にもこういった基準で決めさせていただいたので、ぜひ同意していただきたいので、契約を結んでいただくようにという努力を村長にもしていただきたいというふうに考えておりますので、職員ではどうしてもなかなかそこのところは難しい部分もあるかと思いますので、ぜひ村長にも力を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 163ページ、図書館のことで、金額のことではないので、よろしいでしょうか。東秩父村にも東秩父村図書館というのが設置されております。しかし、この行政報告等を見ますと、貸出し本が少ない。そもそもこの決算でも本を買っていない。新しい本がない。だから、なかなか図書館から借りてみようとは思うものもないというのが実情、現状だと私は考えています。 それで、私は小川町の図書館を結構利用させていただいております。その中で小川町の図書館でよかったことは、あそこの小川町の図書館においては、リクエストカードを出すと県内にある図書館の本を探してくれるのです。それで小川町にない、図書館にもない本もその本を借りてきてもらって、読みたいという方に提供してくれる、そういうことでかなり窓口が広がりまして、自分で読みたいなという本はほとんどそろう、そういうところで結構小川町にそういうところがあるというのを聞きまして、やらせてもらっているのですが、これを東秩父ではできないのかどうか、そこを十分に東秩父でどうなっているか。先ほどはできるようなお話も伺ったのですが、もしそういうことであれば、それをもっと宣伝していただいて、やまなみのところに行けばいいのか。教育委員会でもいいと思うのです。来てリクエストカードを出したら、2週間やそこらで自分の読みたい本が手に入ると、こういうことをぜひやっているのだったら宣伝してもらいたいのです。そうすれば、わざわざ小川町まで行かなくても本を借りて、県内の図書館にある、当然小川町の図書館もその中に包含されるでしょうけれども、そういうものを借りてみることができる。もう非常に近場で借りられるということでありがたいと思いますが、その辺の制度について、小川町の図書館の制度と同等以上のものが東秩父でできるのかどうか、そこを答弁していただきたいと思います。お願いします。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長、答弁願います。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 栗島議員の質疑にお答えいたします。 リクエストの関係でございますけれども、東秩父村立図書館におきましてもリクエストの受付はいたしております。ただ、先ほど申しましたように、周知に関しては大々的にしていないところがございますので、住民の皆様が気軽にリクエストできるような周知を図っていきたいと思っております。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 ちょっと今のでは答弁不足だったと思うのです。私が聞きましたのは、小川町の図書館で行っていると同等以上のリクエストというものが期待できるのかどうか、その辺のところをしっかり答弁をしていただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 再質疑にお答え申し上げます。 すみません。私のほうはちょっと小川町と同等以上というその小川町の内容等、今すぐにちょっと分かりませんので、そこら辺を調べさせていただきまして、より小川町に近しい形でできるように鋭意努力していきたいと思っております。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 2番、鷹野明議員。
◆2番(鷹野明議員) 2番、鷹野です。 57ページなのですけれども、上段のほうに調査業務委託料、村内施設PCB全数調査業務委託料496万9,360円、これなのですけれども、PCBが使われているというのは私も承知しているのですけれども、調査したということで、結果なのですけれども、何か所調査したか。それから、結果がどうだったか、問題点があったか、その辺分かる範囲でも結構ですから、よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 鷹野議員の質疑にお答え申し上げます。 村内施設のPCB全数調査業務委託料ということですけれども、何か所かということですが、箇所というか、台になります。概算1,259台ということで、役場庁舎、皆谷児童館、旧分署、中学校の照明器具数になっております。国からは全数調査というのが求められておりまして、結果、その高濃度PCBの検出はなかったというふうに委託業者からは聞いております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑は。 7番、渡邉均議員。
◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。 毎回の質疑なので、ちょっと心苦しいところもあるのですけれども、実はまた今年ちょっとお聞きしますが、寄附金についてです。決算書は40ページになるかと思うのですが、令和2年度412万9,000円、一般寄附金とふるさと応援寄附金ですよね。これ含めて、これだけよその住民の方からいただいたということでございます。誠にこれはありがたいことで、我々のこの財政の中ではこういった寄附金が増えていくということは本当にありがたいことで、協力していただいていることにまず本当に感謝したいと思います。この一般寄附金とふるさと応援寄附金の寄附していただいた内容で、少し細かく説明していただければと思います。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。
◎企画財政課長(眞下哲也君) 渡邉議員の質疑にお答えしたいと思います。 まず、一般寄附金の100万円につきましては、コロナの状況が悪い中、1業者からこのコロナ対応に使っていただきたいということで100万円の寄附をいただいております。 それから、ふるさと応援寄附金につきましては、全協の中でも発言したとおり、そのサイトの拡充とか、それから個別にふるさと納税の事業者としてやっていただけないかというような話を進めてまいりました。その結果、多くの寄附が集められてきております。具体的に言いますと、まずサイトの拡充については、今まで2業者を通じてずっと行ってきましたが、2年度についてはもう一つのサイトの事業者をプラスしております。また、令和3年度についてはもう一つということで、今4つのサイトを開いてもらえれば、東秩父のふるさと納税ができる環境を整えております。そういうことで、この1つを入れたり、その事業者の拡大等を含めて令和2年度では、インターネットだけですけれども、全部で75件で、金額として165万7,000円という形です。前年度が42件で、令和2年度については75件と増えてございます。 それから、窓口でも受付をしております。窓口の部分においては12件で、147万2,000円という形になっております。合計で87件で、312万9,000円という形です。 今サイトにアクセスしていただきますと、4つあるうちの載っているものが多少載せられるものとまだ準備が整っていないものもございますが、50件ぐらいの東秩父のふるさと納税の返礼品がございます。以前から比べると数も増えて、事業者も増えてきてございます。この後補正予算でもそのふるさと納税の歳入が増えてきていて、そこに係る事業費が増えてきているというのもありまして、そのふるさと納税の経費についての補正をこの後説明したいとは思っておりますけれども、2年度についてそのように事業の拡大をしてきた中で増えてきてございます。 それから、具体的に何が増えてきたのかというところになるかと思います。2年度については、具体的にいきますと、その細川紙の福だるまというようなだるま、そのほかハーバリウムの体験、それから村として一番力を入れたのは、MuLifeの宿泊券、移住体験施設の宿泊券をふるさと納税の返礼品にしたらいいのではないかということで、それに取り組んでおります。それと、わしの村のポップコーン等が増えてございます。事業者についても、2年度は2業者がプラスされてございます。 そういうような形で企画財政課としてもその収入源をどこかで取り組んでいかなくてはいけないというところにおきますと、ふるさと納税に力を入れていこうということで、昨年度大分担当職員にも頑張っていただきまして、いろいろ増やしてございます。また、それを引き続き3年度についても、拡充して返礼品をしていただく事業者へのアピールをもう少ししていこうかというような話をしております。いずれにしても、今後このふるさと納税に愛着を持っていただけるということもございますし、いろいろなそのPRの結果、村を応援したいとか、村に訪れたことがあるとか、そういう理由でふるさと納税をされる方が結構ございます。ですので、返礼品もそうですが、そうではない部分、ネット配信とか、村の状況を今出してございますけれども、それを見て寄附をしていただくというような形に今なってございますので、そこの発信については今後も充実させていきたいと思っております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 渡邉議員。
◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。 私もこの寄附金に関しては、ふるさと納税というこの制度が導入されたときから、我々議員も非常に注目していまして、最初の当初30万、40万あるかどうかという寄附金が、今はこのような状態になっております。これも職員の皆さんの努力と、それから協力していただける業者の返礼品を協力していただける和紙の里も含め、それから各団体でいろいろいいものを作ってもらってやっていくできた成果だと思います。本当にこういったことがありがたいことなので、ぜひ今後も力を入れて進めてもらいたいと思います。 それから、その返礼品の中で今いろいろと出てきましたけれども、前回もちょっとお話ししたのですが、これ私、前回も言ったのですけれども、法的にどうかということはちょっと引っかかるかどうかが分からないですから、その辺はちょっと検討してもらいたいのですけれども、村内観光のために他県から来てくれる方、駐車場、あるいは遠いので学校トイレ、それから駐車場も整備して、これは住民の人も使ってもらえるような駐車場があるのですけれども、そういうところは受けやすく我々はやっているわけなので、そういう方に応援、ふるさと応援のこの寄附金をいただいたら、ステッカー1枚でも出して、車の後部に応援協力車、者でなくて車ですね、そういったステッカーを1枚貼れるようなものを交付する。そうすると、その方も村のトイレを使ったり、駐車場を使ったりするのに、私はこの村に寄附金、ふるさと納税したのですよという証明にもなるわけですし、住民の方も、この方はよく来てくれているけれどもとか、そういったところで協力してくれているのだなという一つの証明になりますから、もしそのふるさと納税協力車というステッカーを作って貼ることが、何か違法に、どこかで引っかかるのであれば、これできませんけれども、前回もお話ししましたけれども、そういったものを取り入れたりするのも一つの方法ではないかと思います。 本当にこのふるさと納税は大事な、この資金というのはいろんなところに使いますから、ぜひいろんな皆さんの知恵を出し合っていただいて、さらにこれが伸ばしていけるように。もう以前から数年前、我々が入った頃、これを見ると、かなりの額になっております。もうこれが皆さんの努力だと本当に評価したいと思います。そういうことでステッカーの件は2回目になりますので、協力もしそれが可能だろうか、法的に引っかかるのであれば、これはちょっとできないですけれども、インターネットで発信するほかにもSNS、今はフェイスブックとかインスタグラムで、いろんな情報を見て、東秩父村というのを見てくれる人がかなり増えています。もちろんこれは職員の皆さんから、協力隊の皆さんもいろいろこの村の情報を発信していただきまして、成果だと思います。そういうところは評価したいと思います。今後もぜひ検討して、さらにこの寄附金が上がるように引き続きしていただければと思います。 終わります。
○議長(高野貞宜議員) 答弁はいいですか。
◆7番(渡邉均議員) いいです。
○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。 (午前11時09分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時20分)
○議長(高野貞宜議員) 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 時間も押しているようですので、少し足早に質疑を行いたいと思います。173ページ、災害復旧です。まず、林業災害なのですが、予算が1億625万9,000円、決算が5,249万2,000円というふうになっています。それと同時に道路災害が、予算が2億6,457万6,000円、決算が4,866万9,000円となっております。予算と決算に相当の乖離が生じております。この辺につきまして繰越し分の工事がどこができてどこができなかったか。現年度予算、令和2年度ですね、令和2年度の工事がどこができてどこができなかったかというところを説明願いたいと思います。 あと、なぜそういうふうにできなかったのか。単なる補助金が入らないから工事ができなかったのか、村のマンパワーが足らなくてできなかったのか、その辺を併せて答弁をお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの栗島議員のご質疑に対してお答えしたいと思います。 まず、林道の関係です。こちらについては、国庫補助金の申請している路線というのは8路線ございます。令和2年度中に完成したものから申し上げます。まずは、萩平線、山支平線、大宝線、上ノ貝戸線、荻殿線の1号か所、この5か所が令和2年度で完成してございます。残りの3か所、秩父高原線、萩帯線の2号か所、御堂・笠山線のこの3路線について、3年度に繰越ししているところなのですけれども、この3路線も現在完成してございまして、森林管理道の国庫災害復旧事業に関しては、現在全て完了しているところでございます。 続いて、村道になります。まず、令和2年度中に完成した路線、村道2―8号線、こちらは堂平地内になります。続いて、村道3067号線、これは皆谷の八重蔵線になります。こちらは旧皆谷児童館、そちらの進入路となっております。続いて、村道2―9号線、こちらは上の貝戸地内の村道となっています。続いて、村道2―10号線、こちらは大内沢の大宝地区の路線となっています。最後に、村道4244号線、これは白石の荻殿地内の路線となっておりまして、この5路線が完成してございます。残りの3路線については、村道2―1号線の萩平地内の道路、続いて村道2―5号線、皆谷の小安戸地内、最後に村道2105号線、大内沢の白石地区内の路線、こちらが現在工事中となっておりまして、完成についてはもう少し時間がかかるといったところでございます。 今回これだけの路線を国の補助金を申請して発注しているところなのですけれども、どうしても繰越しになってしまった原因については、できればこういった工事に関しては、村内事業者の育成だとか、そういった観点から村内事業者を指名して発注のほうをしていきたいと考えておりました。そういった中で村内事業者ですと土木建設事業者3者しかございませんので、近隣の事業者等も含めて5者以上で指名して入札を行ってきたわけなのですけれども、今回村以外の県の施設、東松山県土整備事務所であったり、寄居林業事務所の災害復旧事業、村内の中でも他所多々ございました。そういった中でそういった事業者、数が少ないものですから、全てを発注して2年度中に全てを完成させる事業者の数もなかなか少なくて、どうしても1年間では終わることができなかった。そういった中で令和3年度に繰越しをして、事業のほうを執行してきたわけでございます。 職員の体制についても土木担当2名体制で行っているところなのですけれども、こちらについても先ほど説明していないですけれども、下河原橋、こちらの設計のほうも現在進めているところでございまして、こちらについても令和2年度中ではまだ一部しか執行できておりませんが、今後下部工であったり、上部工の工事のほうを進めていくという計画で今年度補正予算のほうでも下部工の部分を計上してございますけれども、まずは事業者がこの数の災害復旧事業にとても対応できる環境というか、作業員の人員が足りなかった、そういったところが大きいと私は考えております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 丁寧な説明していただきまして、ありがとうございました。業者のマンパワーが東秩父のボーリングでは足らないというところで遅れてしまったということが、ある意味理解できたような気がします。 ちょっと今の答弁の中で、私がお願いしたのが漏れております。それはなぜかというと、令和元年度から令和2年度に繰り越した工事はどれで、令和2年度の工事はどれかということです。ご存じのように、予算と実績の乖離が、金額が離れ過ぎてしまっている。要するに予算上ではこの工事をやりますよということを計画していたのでしょう。でも、実際には工事ができなかった。それは3年度に繰り越したということも含めて、実際には不用額としてできなかったものがあるのではないかなと。ちょっとそういうふうな観点がありましたものですから、元年度にやるべきものを繰越しして2年度の予算に載せた。あるいは当初から2年度の予算にもう載せてあったものができなかったと。でも、それを繰越し分と現年度分に分けて、おそらくここにある工事よりもほかにあるのではないかなと思うのですけれども、それがこれはできた、これはできないというようなところをちょっとご説明していただきたいと思います。お願いします。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの再質疑にお答え申し上げます。 まず、森林管理道8路線分と村道の8路線分、それと下河原橋のこちらについては、令和元年度で全て補正計上してございます。その中で2年度にそちらについては全て繰越しをしてございます。その中で2年度に完成した先ほどの森林管理道では5路線分で、道路に関しては、こちらも同じく5路線分が完成しておりますので、残りの3路線分、こちらを令和3年度に繰り越すために2年度に補正計上、森林管理道で3路線分、村道で3路線分計上して、3年度に繰越ししているところでございます。そういった中で4林道については現在完成しているといったところでございます。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これより、続きまして特別会計の質疑をお受けいたします。 最初に、議案第36号 令和2年度東秩父村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 国保会計について決算書を見させていただきました。質問しようとしたことは191ページ、195ページに関連してです。国保会計の歳入を見ますと、一番右側の欄、全部と言っていいほど三角がついています。本当三角がつくと、歳入欠陥ではないか。合計欄を見ますと、予算に対して入ってくる金額が460万も少ない。これだけお金が入ってくると予定していたのに、来なくなってしまった。本来であれば予算に計上された事業をきっちりやったらお金が払えなくなってしまうということになろうかと思います。 それで歳出のほうを見ますと、ここはしっかり2,400万もお金を余らせている。本来仕事をしなければならないまたは令和2年度できっちりこれだけは仕事をやらせてくださいということで予算計上したものだと思います。それがこの2,400万円の仕事ができていなかった。こういうことは、昨日も話したとおり、東秩父は6回も補正をする機会があって、実際にそれをやっています。そういう中でこの辺の調整はどうしてできなかったのか、そこを予算執行上のこととして伺いたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑にお答えいたします。 歳入のほうにしましては、いわゆる3款の県支出金、ここのところでの649万2,040円、ここのところの額のところが大きいものと、主なものという形になっているのですけれども、それに対しましての支出のほうとその兼ね合い等ちょっとこちらのほうで今資料ございませんので、後でお答えしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 続きまして、議案第37号 令和2年度東秩父村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 これより質疑を行います。 質疑はありませんか。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 227ページ、上のほうに介護保険料不納欠損額9万3,000円、これについてどのような理由かお答えください。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑に対してお答えいたします。 不納欠損額9万3,000円につきましては、平成30年度滞納繰越分の金額となっておりまして、時効分という形になっております。これについては2名の該当となりまして、1名の方につきましては生活保護による処分の保留の方、またもう一名の方については所得調査で所得が0の方といった形での2名分といった形になっております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今同僚野口議員から質疑がありましたこの不納欠損なのですが、これは通常時効5年、5年経過したら不納欠損という形を取っているのだろうと思われます。しかし、5年というのは結構な月日が考えられます。今説明のあったように、生活保護とか何かとかといろいろあるようですから、その前に何か介護保険のほうで本当に困窮していて、もう払うことができない、どうしようもないという方については、不納欠損になる前に介護保険料を免除するとか、何か違った方法でこの不納欠損額のところに数字が載らないようなことが考えられないのでしょうか。私が思うには、この不納欠損のところに金額が入ってくると、払えないのに払っていなかったというような印象を持ちますので、その辺について事業課の考えをお聞きしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑にお答えします。 時効につきましては、介護保険の場合は保険料ですので、2年ということで時効という形になりまして、最初に賦課するときには支払い能力等々については十分大丈夫だろうということで、当然この2年という期間短いということで、その間にということでしたので、途中で変えることができずにあのまま不納欠損という形になったという形です。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 続いて、議案第38号 令和2年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 合併浄化槽について質疑をさせていただきます。合併浄化槽につきましては、令和2年度一般会計から1,990万、約2,000万繰り入れております。合併浄化槽につきましては、一般会計からの繰入れが年々上がってくるというような印象を持っています。私が理解している中では、当初平成15年頃だったと思います。そのときは一般会計からの繰入れが50万円。これはなぜかというと、合併浄化槽を造りました。その中の設置費用を借金、村債で賄っていた部分があると。そういうことで、お金を借りたのだけれども、返さなくてもいい部分があったので、一般会計からの繰入れが抑えられていた。それがだんだん金利と元金を返さなければならなくなって、ここにもありますように、村債の償還が生じてきた。そんなところで合併浄化槽へ一般会計からの繰入れが増えていったのではないかと思料いたします。 そういった中でこの合併浄化槽なのですが、普及率は半分いっていないのではないかと。昨日の決算の監査委員の説明なんかもそういう数字を出していただいています。ですから、村全体で考えると、残りの半分の人は合併浄化槽を利用していない、この会計を利用していない。そういうところで半分の人が利用していないのに、一般会計からの繰入れが増えているというのは問題になろうかと思います。そういった意味では、使用料ですか、手数料、そういったものが不足しているのではないかと思います。 あと、それに関連して私が聞きたいのは、一般の方がこの合併浄化槽の、村を頼らないで個人で入れた場合は、1年間で管理料がどのくらいかかるのか。それと、村でいただいている今管理料というのでしょうか、使用料というのですか、管理料が2か月で約5,200円ですから、都合3万1,200円になると思います。では、その差額が生じているのであれば、その差額分はやっぱり受益者負担ということで受益者からいただいて、少しでも一般会計の繰入れを少なくすると、そういうことが必要ではないかと思いますので、その辺について事業の初めから今までの一般会計からの繰入れの金額とそれぞれの年度の会計の実質赤字を報告してもらいたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑に対してお答えしたいと思います。 平成15年度から当該会計のほうが開始になったわけなのですけれども、その各年度の繰入額については、今把握してございませんので、こちらについては調査した後、報告したいと考えております。赤字分についても同様にお願いしたいと思います。 先ほど個人宅の合併処理浄化槽の使用料についてなのですけれども、現在当課でも一般会計からの繰入金が非常に大きなウエイトを占めているということを考えておりまして、使用料の見直しというのを現在考えております。そういった中で、個人で設置した方の合併処理浄化槽が年間どのくらいかかっているのかというのは、現在調査しているところでございます。そういった中で数社金額のほうを出してもらってはいるのですけれども、使用料自体はさほど実は差がほとんどないというのを今確認しておりまして、何で差が出るのかというと、定期的に交換だとか修繕が必要なブロワー、こちらが本村で修理している単価と個人宅で修理交換だとか、そういうときの単価が非常に乖離があるかなと今個人的に認識しているところでございまして、そういったところを合わせますと、例えば1年間だとそれほど差は出ないのかもしれないのですが、3年、5年という単位でそのブロワーというものを修繕だとかしているようなので、そういった長期的に見ると、個人設置のほうがどうも高いのであろうといったところが今のところ認識してございます。こういったデータ、まだ数社からしかデータが取れていなくて、現在村で委託している業者さん全てからそういった経費的なものについて調査のほうを今しているところでございます。そういったデータがそろった段階で、今後こういったものから使用料についても見直しをしていこうと考えておりますので、それについては今後ある程度方針等が立ちましたら、そういった情報を開示して説明する機会を設けたいなと考えておりますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 先ほどの三角になっているところの数字については、数字がまとまり次第、報告していただきたいと思います。 それから、何で赤字になっているかというところについての原因、これについても逐一分かり次第、議会のほうに説明を願いたいと思います。いずれにしても半分の方の家庭しか利用していない合併浄化槽については、できれば特別会計ですから、マイナスが出るようなことのないように、この特別会計の中で処理できるような財政を早急に築いていっていただきたいと、そのように考えていますので、その辺はよろしくご理解のほどお願いします。 以上で質問を終わります。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 続いて、議案第39号 令和2年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 続いて、議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について質疑漏れがありましたらお受けいたします。 3番、百瀬浩子議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 恐れ入ります。介護保険の特別会計の答弁で、具体的な項目とかページとかお示しできないのですけれども、コロナ禍の影響でホームヘルパー実施事業で利用者の減であるとか、そういったところを伺いたいのですけれども、具体的に例えば介護予防・生活支援サービス事業費の中でそれに伴う確認できるのか。あと、該当箇所等併せてご説明いただきたいのですが、お願いします。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑にお答えします。 ページ数としては244、245のところになろうかと思うのですけれども、介護の関係のサービスなのですけれども、2款1項のところの中での中段の辺りの居宅介護サービスであったり、地域密着型の介護サービスだったり、そういった形でのいわゆる在宅に係るサービスのところというのが多少減少傾向にあり、またその下の下段のほうの施設介護に関わる部分の金額については増額ということで、やはりこのコロナ禍において在宅でのサービスというのが少し減少傾向にあったという形になっております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 〔「議長」と言う者あり〕
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 最後に1問、総括的な質疑をお願いします。すぐ終わります。よろしいでしょうか。
○議長(高野貞宜議員) 先ほど締切りしましたけれども、認めます。どうぞ。
◆1番(栗島廣行議員) 昨日監査委員から5つの指摘というのか、ありました、提言というのが。それにつきまして、村長にその提言についてどのように考えているのか答弁を行って、私の決算全体に対する質疑を終了したいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 足立村長、答弁願います。
◎村長(足立理助君) 監査委員さんからの提言がありました。本当に急所をついていただきまして、こういうところはこんな一番だということを改めて認識をさせていただきました。私も昨日抜粋してみたのですけれども、なかなか我々が気づかないところを本当にいいご指摘をいただきましたので、改めてそれを自分自身なりに確認させていただきまして、そこのところを今後注視して取り組んでまいります。本当にありがとうございました。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 今村長がそれについて提言されたことについて具体的にお答えいただいてありません。いずれにしても議会のほうにその具体的な考えを知らせていただけるように、ぜひこれは議長のほうからもお願いしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 以上で質疑を終了します。 これより議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 採決は、議案ごとに起立によって行いたいと思います。 議案第35号 令和2年度東秩父村
一般会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(高野貞宜議員) 起立多数。 よって、本案は認定することに決定しました。 続いて、議案第36号 令和2年度東秩父村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 議案第36号 令和2年度東秩父村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(高野貞宜議員) 起立多数。 よって、本案は認定することに決定しました。 続いて、議案第37号 令和2年度東秩父村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 議案第37号 令和2年度東秩父村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は認定することに決定しました。 続いて、議案第38号 令和2年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 議案第38号 令和2年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(高野貞宜議員) 起立多数。 よって、本案は認定することに決定しました。 これより議案第39号 令和2年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 議案第39号 令和2年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について採決をいたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は認定することに決定しました。 続いて、議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより採決に移ります。 議案第40号 令和2年度東秩父村
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について採決をいたします。 本案を認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は認定することに決定しました。 午前はこれにて暫時休憩いたします。 (午前11時57分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。午前に引き続き会議を開きます。 (午後 1時00分)
△議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定について
○議長(高野貞宜議員) 日程第8、議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正及び情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)により、東秩父村手数料条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 宮崎住民福祉課長。 〔住民福祉課長 宮崎士朗君登壇〕
◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定について内容の説明をいたします。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正により、地方公共団体情報システム機構が申請者から個人番号カードの発行手数料を徴収することができることとされ、当該手数料の徴収事務を令和3年9月1日から住所地市町村長に委託することができるとされました。村では、当該手数料を徴収する番号法上の根拠がなくなること、年間1件あるかないかの再交付事務であることから、機構との委託契約を令和3年7月27日付で締結し、令和3年9月1日から開始されております。 なお、委託契約の締結状況につきまして機構に確認したところ、全国1,747全市町村と契約締結しているとのことです。 また、手数料徴収事務に要する村の事務経費については、振込手数料も含め、マイナンバーカード交付事務費補助金及び普通交付税で措置されることになりますので、村の経費負担は生じないものと考えております。 また、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)により、市町村長は個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととすることとされたため、通知カードは不要となりました。 よって、東秩父村手数料条例(昭和56年条例第11号)の別表で規定する個人番号カード及び通知カードの再交付手数料を規定する必要がなくなったため、併せて削るものであります。 なお、附則において、本条例は公布の日から施行するとするものであります。 以上、議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。 ただいまの手数料条例の改正についてですが、質疑をさせてもらいます。まず、カードの再交付についてですが、個人番号カードの再交付手数料が今回の改正で削除されて無くなるということでございます。私とすれば手数料の徴収権を村が放棄するのではないかということに懸念を生じているところでございます。それと、既に地方公共団体情報システム機構と先ほど説明があったように、委託契約が7月27日に結ばれて、その効力は9月1日から発生しているということを説明をしていただきました。本来であれば契約を結ぶ前にこういったものは議会に相談があるべきだし、議会の議決を経てから契約を結んでいくのが至当だと考えています。そのところが今回もう既に今日は9月の10日でございます。もう発効してから10日たってから、こういうものが出てくる、そういうところに問題を感じました。 続きまして、手数料条例がこれ改正された場合でもやる仕事は何ら変わりはないと。委託されてやるということで、従前と変わりなく、一般住民にはこういった手数料条例が削られてどうなのだろうという、何だろうかという、そういう心配はなし。おそらく一般の住民の人は手数料条例が改正になったということは、なかなか認識しづらいところがあるのではないかなと思います。そして、なおかつその領収書は従前どおり村の会計管理者名の領収書が発行されるというような話を聞いております。先ほどの説明にはそういうことはなかったわけですが、そのようだというふうに話を聞いています。そういうことであれば、もっと我々議会に対しても、この改正がどういうものだというのは詳細に説明していただいて、理解を得るという努力を村の執行部はやっていただきたいと、そういうふうに思います。 それと、あと現在通知カードというのはもう既に発行されていないわけです。通知カードの再交付手数料が今まで手数料条例に残っていたというのはどういうことなのかな、ちょっとおかしいなと思います。通知カードはいつ発行されなくなって、その理由はどうして発行されなくなったのか、しっかり説明していただきたいと思います。 最後に、執行部は何かを行うときは、いつも後手後手にいろいろ踏んでいると。先ほども話しましたように、今日10日までに手数料条例と委託契約がもう既に二重に存在してしまっている状態。本来ではあまり考えられないような状態が生じていると、その辺についてご答弁をお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長、答弁願います。
◎住民福祉課長(宮崎士朗君) ただいまの栗島議員の質疑に対してご答弁申し上げます。 確かに9月定例会でなく、6月定例会等にこの議案を上程して、既に削除されている自治体もございます。当村におきましても検討はしたのですが、この比企郡の戸籍事務協議会というのがございまして、そちらのほうで協議をし、他の自治体の上程状態等も確認をさせていただきました。そうしたところ比企郡の市町村につきましては、この9月定例会に上程をするというようなことで足並みをそろえるということでしたので、6月上程を見送り、今定例会に上程する運びとなったところでございます。 また、通知カードのほうについては、確かにもう既に先ほど議案説明でも申し上げたとおり、法律の一部改正により令和元年の段階で不要になってございました。令和元年の法律改正により、令和2年度より不要になっておりました。よって、もう既に通知カードの再交付事務というのは発生していなかったことは事実です。ただ、今回マイナンバーカードの再交付の手数料が9月1日から法的根拠がなくなってしまい、手数料条例から削除する必要が生じることがありましたので、今回併せて手数料条例の別表から削除する運びとなったところでございます。 なお、9月1日から今まで二重の要するに手数料の規定が存在したというふうなことに関してですが、これにつきましては確かに本来であれば6月の定例会に上程して議決を経てから契約を結んだほうがよかったかなということで反省はしているところでございますが、ただ既に9月1日から村の徴収権がなくなっているというふうなことから、二重にその再交付を請求された方から徴収しなければならないということではございませんので、住民には実害はないというふうに考えております。もし答弁漏れがありましたらご指摘いただければと思います。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 先ほども提案の説明のときに通知カードの再発行手数料はありませんというような趣旨の発言があったかと思いますが、通知カードはそもそも再発行されるものではありません。一回これからは出生したときに、生まれたときにその個人カードが発行されて、その後はもうなくそうが何しようが、もうそれでおしまいと。自分のマイナンバーというのですか、通知カードの番号を知るためには住民票を取得するよりほかに方法がないと私は思っております。そういうことでありますので、先ほど提案のときの説明で個人カードのことをちょっとお話になっていたようですが、再発行ということはもともとないということを理解していただけたらありがたいなと思います。 これで私もこの条例案が手元に届いた後、若干調べましたところ、6月議会で処理して、そうすることによって二重のことが生じない。私が考える本来であれば、議会のほうにしっかりこういうことは話をして、こういうふうになって、議会の議決があった後に地方公共団体情報システム機構とこういう委託契約をしたいので、ご理解願いたいという、そういう説明があってしかるべきだと思ったのですが、今回はその真逆のことをやられているということで、こういうことは以前にも何回かあったようです。この事例ではないですけれども、そういうことは村の執行部の方は厳に慎んでもらうというのか、こういうことはできないという認識に立っていただいて、議会を尊重してこれからも村の行政を進めていっていただきたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 答弁必要ですか。
◆1番(栗島廣行議員) はい、答弁。
○議長(高野貞宜議員) 宮崎住民福祉課長。
◎住民福祉課長(宮崎士朗君) 今後はこういった事例が発生したときには、事前に議会のほうにご説明をして進めていきたいと考えておりますので、ご了解いただければと思います。申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 1番、栗島廣行議員。 〔1番 栗島廣行議員登壇〕
◆1番(栗島廣行議員) 新参者でございますので、失礼しました。反対討論をさせていただきます。 今即興で考えましたので、うまくできないかと思いますが、趣旨は述べさせていただきたいと思います。この委託契約は、先ほどの説明にありましたように、7月27日に結ばれ、9月1日から効力が発効しています。契約することと議会に提案することが本当に真逆になっています。このことは村長をはじめ、執行者、管理職の怠慢だと私は思っています。また、通知カードについては、昨年の5月25日になくなり、その後それに引き続いて個人カードが出されるようになっていることは承知のとおりだと思います。 個人カードは通知カードの成せない、当然通知カードの再交付は、今後はあり得ないと、もう通知カードはなくなってしまっていると。だから、再交付はあり得ない。先ほども申しましたように、個人カードにはそもそも再発行ということはない、そういう制度上再発行するものではないということになりました。にもかかわらず、これは昨年の5月25日にそういう変更がありました。にもかかわらず、今日までこの再交付手数料の削除が提案されなくて、1年以上も放置されてきたわけでございます。そういうことにつきましては、ほかの町村であれば私もインターネット等で確認しましたが、実際昨年の5月に再交付の手数料を削除した手数料条例の改正が行われている。東秩父はできなかった。この辺についてももう1年以上たっている。もっと早く何かアクションが起こせるのではないかと思います。そういったことで、今回の手数料条例に関しましては反対をさせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに討論はありませんか。 〔「暫時休憩願います」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。 (午後 1時19分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後 1時25分)
○議長(高野貞宜議員) これより議案第41号 東秩父村手数料条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(高野貞宜議員) 挙手多数。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)
○議長(高野貞宜議員) 続きまして、日程第9、議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億628万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億9,743万7,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 また、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるところです。 また、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によるところです。 また、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 眞下企画財政課長。 〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕
◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)の内容についてご説明申し上げます。 お手元に配付の補正予算書3ページをお願いいたします。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億628万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億9,743万7,000円とするものです。 第2条は繰越明許費について、第3条では債務負担行為の補正、第4条では地方債の補正についてとなっております。 それでは、まず繰越明許費についてご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費では、10款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧事業において8,869万6,000円を繰越しし、下河原橋下部工工事に伴う工事期間を長期にわたり契約締結したいため、繰越明許費として計上するものです。 次に、7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正では、例規整備支援業務委託料について、令和3年度、令和4年度の2年間において整備するため、限度額を220万円として債務負担行為の補正とするものです。例規整備の内容については、デジタル社会の形成を図るための関係法令の改正により、個人情報保護制度の見直しに係る例規の整備を行うものです。 次に、8ページをお願いいたします。第4表、地方債補正につきましては、臨時財政対策債の発行可能額が確定したため、限度額を2,570万円減額した5,430万円とするものです。 それでは、補正予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、予算書の11ページをお願いいたします。まず、歳入におきまして、9款地方特例交付金マイナス29万8,000円及び10款地方交付税2億4,698万6,000円は、交付額確定に伴い補正を行うものです。普通交付税では個別算定経費における地域振興費の人口急減に対する経費や地域デジタル社会推進費の新規追加による増額、また公債費における過疎対策事業債の元利償還額に対する経費の増等により増額となったものです。 続いて、14款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金15万円は、保育所等におけるマスク購入等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援として国の保育対策総合支援事業費補助金となります。 15款県支出金、2項県補助金、6目土木費補助金4,672万4,000円は、下河原橋災害復旧工事に係る補助金を計上するものです。 17款1項寄附金、1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金は、これまでの実績及び今後の見込みにより226万1,000円を補正するものです。 また、2目指定寄附金、2節民生費寄附金は、学童保育の充実のための寄附金として5万円を計上するものです。 18款繰入金、1項特別会計繰入金、1目介護保険特別会計繰入金206万9,000円及び12ページをお願いします。2目後期高齢者医療特別会計繰入金5万円は、前年度の精算に伴う繰入金となります。 19款繰越金は、前年度繰越金1億9,910万2,000円について、当初予算6,700万円を引いた差額分1億3,210万2,000円を増額補正するものです。 20款諸収入、3項2目雑入、地域創造助成金マイナス108万5,000円は、地域伝統芸能等保存事業として萩平の獅子舞映像記録保存撮影業務に対する収入を見込んでおりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止が決定されたため減額するものです。 3目過年度収入は、後期高齢者医療給付費負担金返還金271万円及び介護保険低所得者保険料軽減負担金過年度分26万5,000円を補正するものです。 21款1項村債、1目臨時財政対策債は、臨時財政対策債の発行可能額の確定により、マイナス2,570万円の減額補正となります。 続いて歳出になります。13ページをお願いいたします。歳出における今回の全般的な内容としましては、4月1日付の定期人事異動及び7月1日付職員採用に伴う職員の給料、職員諸手当、埼玉県市町村総合事務組合負担金等については、現在の職員配置に調整したものとなりますので、その部分のご説明は省かせていただきます。 それでは、まず1款1項1目議会費、議会費一般経費において、総務常任委員会によるアンケート調査実施に係る通信費8万5,000円、また新型コロナウイルス感染症対策として議会傍聴用モニターを設置するための配線作業手数料9万3,000円を補正計上するものです。 次に、2款総務費、1項総務管理費、2目文書広報一般経費において、個人情報保護制度の見直しに係る例規整備を行うため、例規整備支援業務委託料110万円を補正するものです。各関係例規の影響が大きく、整備等に時間を要するため、令和3年度及び令和4年度にわたり整備を行うものです。 4目財産管理費、やまなみ管理費では、コミュニティセンターやまなみの浄化槽放流ポンプの取替えのため、施設修繕費7万3,000円を計上するものです。 14ページをお願いいたします。5目企画費、ふるさと応援寄附金事業では、村の返礼品が掲載サイトの拡充や返礼品事業者の登録推進により、寄附件数及び寄附額とも増加しているため、昨年度の実績から今後の推移を見込み、記載の各項目、返礼品代60万円、決済手数料8万1,000円、返礼品配送料12万4,000円、返礼品業務委託料72万7,000円、証明書発送サービス委託料4万8,000円を増額補正するものです。 次に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、障害者更生援護事業において、本年度に入り申請事案が障害者更生訓練費補助金の支給条件を満たしたため3万円を補正計上し、支給するものです。 15ページをお願いします。2項児童福祉費、3目児童福祉施設費、放課後児童クラブ運営事業では、学童保育の充実のためとした小川ライオンズクラブ様からの寄附金により、テレビモニター等の備品購入費5万円を計上するものです。また、保育対策総合支援事業では、感染症対策のマスクやアルコールティッシュ等の消耗品を購入するため30万円を補正するものです。購入に対する経費に係る2分の1については、国庫補助金が充当されます。 4款衛生費、1項保健衛生費、4目介護保険事業費、高齢者介護支援事業費の介護保険特別会計繰出金35万4,000円は、低所得保険料軽減事業の過年度精算による特別会計への繰出金を計上するものです。 5目保健センター管理費、保健センター管理事業では、16ページをお願いします。施設修繕費の21万1,000円、これは保健センターの浄化槽内の部品交換やガス漏れ警報器の交換を行うものです。 続いて、17ページをお願いいたします。中段になりますけれども、9款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費、教育委員会一般経費では、新たな教育委員の就任に伴い、委員バッジ購入のため消耗品3,000円、また委員必携購入費として雑誌代等3,000円を補正するものです。 次に、下段の4項社会教育費、4目文化財保護費、文化財保護一般経費における萩平獅子舞映像記録保存撮影業務委託料は、歳入でもご説明したとおり、事業未実施のため162万8,000円の全額を減額補正するものです。 18ページをお願いいたします。10款災害復旧費、2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費において、下河原橋の下部工の工事費として8,869万6,000円を計上するものです。 12款諸支出金、1項1目積立金、基金管理事業では、今回の補正により財政調整基金へ2億円、公共施設等整備基金へ5,000万円、庁舎建設基金へ5,000万円を積み立てるものです。 13款予備費674万4,000円は、今後の新型コロナウイルス感染症対応防止対策等の緊急的な経費及び歳入歳出予算の調整を図るものとなります。 以上が令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)の内容の説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はページを述べてから質疑に入るようお願いをいたします。 3番、百瀬浩子議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 17ページをお願いいたします。17ページ、9款教育費、4項社会教育費、萩平獅子舞の映像記録保存撮影業務委託料ということなのですけれども、2年連続コロナ禍によってこの撮影がなかなかできないところでございますけれども、今とても心配していることがこの萩平の獅子舞の保存団体の現状、ただでさえこういった郷土芸能の担い手が少なくなってきているという中で、コロナ禍で人々の動くときが生活不活化が続いている中で、高齢者の方々から若い次世代への技術の継承とかそういった機会も非常に少なくなっていて、来年度この撮影が実施できるとなった場合に、せっかくの機会のときに演じ手がどのくらい対応できるのかどうかということと、装備品の点検等もうまくいっていないのではないかなというところが非常に心配しているところでございます。それの人員、演じ手の技術継承と、あと人員がちゃんと対応できるのかどうか、装備品の状況と、あと今度支援が必要なことにはどんなことがあるか、この点についてお答えください。分かっている範囲で結構です。
○議長(高野貞宜議員)
足立教育委員会事務局長、答弁願います。
◎
教育委員会事務局長(足立利平君) 百瀬議員の質疑にご答弁申し上げます。 この萩平獅子舞の映像記録保存業務、先ほど百瀬議員おっしゃいましたように、昨年度、令和2年度、それと令和3年度、新型コロナの影響で萩平獅子舞を実施しないということが今回減額補正をさせていただくということなのですけれども、先ほども百瀬議員がおっしゃいましたように、この事業につきましては、地域の失われつつあり、かつ記録に残されていない伝統芸能をDVDに記録保存することを目的としておりまして、文化財芸能の保存、またDVDに残すということで後継者の育成を目的にこの事業を行うものでございます。今年度につきましても、文化財担当のほうが萩平の獅子舞保存会の代表の方と実施の会議について検討しておりました。ただ、担当と協議の上では、来年度コロナが落ち着いてこの事業が予算にもし仮に上げて通るとなれば、ぜひ萩平の獅子舞保存会のほうも実施したいという意向は伺ってございます。 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 郷土芸能の保存については、非常に難しい状況にある中、伺います。この萩平の獅子舞の特筆すべき点がシラハの舞、模造刀を加えての演目があるのですけれども、これはかなりレアな演目だと伺っておりますので、もし映像にできないまでも舞譜書き込み等ででもいいので、その筋書きとかと合わせて文字媒体での記録等も併せてお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 答弁必要ですか。
◆3番(百瀬浩子議員) 大丈夫です。
○議長(高野貞宜議員) いいですか。 ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 8ページお願いします。第4表、地方債補正、臨時対策債が8,000万から5,430万に減額するということで、何が確定になったのか、説明ではさらっと流されたので分からないのですけれども、もう少し分かるように説明をお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。 第4表、地方債補正におきまして、当初臨時財政対策債8,000万計上しました。それは当初予算のときに見たものです。そこの地方財政計画とか、そういう来年度の予算を立てるのに、国のほうのパーセント、何倍になる、臨時財政対策債は上がりますのでというようなものが示されます。その当時は倍ぐらいのコロナという状況がありながら、来年度を見据えて幾らになる。多分不交付団体が減ってきて、交付税が多くなってくるだろうということで多分補ったのではないかなと私は思いますけれども、8,000万円の予算を計上しました。3年度に入って普通交付税を計算する時期になりまして、7月のときに普通交付税を計算しております。そのときに示された臨時財政対策債の発行可能額というのも示されまして、地方交付税を組んでいく中でその足りない分というのを臨時財政対策債で補うわけなのですけれども、全体に全国でお金をはじいたときに、当初このぐらいだったろうというのが下がったというものです。だから、交付税が思っていたより配ることができる。それに対して臨時財政対策債は借入れの部分なのですけれども、そんなに借りなくても間に合うというような形で2,000の差額になりましたけれども、2,570万ですか、そのマイナスが出たという形になりますので、実際に借りるのはこの発行可能額以内で市町村が定めた金額を借りることができるということになります。 そこで、その範囲内の5,430万円を今年度は借りていきたいというものになりますので、ここに地方債の補正という形で載せたという形になります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今の説明で分かったような気がします。端的に言えば、地方交付税が増えたから借金、臨時財政対策債は第2地方交付税だというふうに思っていますので、それが減ったと、その関係だというようなことだと思います。 続きまして、立ったついでにお聞きするのですが、地方特例交付について、これもちょっと説明がなかったようなので、これについてもちょっと詳しくお願いしたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの栗島議員の質疑にお答えいたします。 決算認定の際にもご質疑いただきましたが、栗島議員が調べているとおりでありまして、減収補填の部分になります。この金額というのも地方交付税を算定するときに一緒に合わせて特例交付金は今年度幾らですよというのが出てきます。その金額が確定したので、当初見ていた金額と調整をして、当初よりマイナス幾らかだという形になりますので、決算のときにも言いましたように、9月でその確定に伴って調整をするので、最終的な決算の金額は同じになるという形になっております。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 説明ありがとうございました。ちょっと気になるところは、この確定になった数字が来るというような表現があったと思うのですが、これは県の市町村課の財政係か何かからこういう数字が来るのかあるいはほかのどこか、今回で言えば29万8,000円減りますよという連絡が来るのか、あるいは自前でちゃんと計算したらこういう結果になったのか、その辺をご答弁願います。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの質問にお答えいたします。 県の通知が来ます。特例交付金については、この金額ですよと、全国の自治体に一斉に来ますので、その金額が確定値となります。多分ホームページ等を見ていただければ、市町村等の各特例交付金についてはどこの自治体が幾らというのは出ているかと思うのですけれども、その確定しましたよというのを県を通じて、県の名前だと思いますが、埼玉県から東秩父村村長宛てにこの金額ですと確定が来るので、その金額に合わせて当初予算と今回の差分を調整するという形になります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 申し訳ございません。通知の発信元をちょっと聞きたかったのです。県の担当している課がどことどことかってあるでしょうから、それをちょっと聞きたかった。それをお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの質問にお答えいたします。 しっかりとしたものについては、ちゃんとした通知を見たいと思いますけれども、埼玉県の企画財政部から通知が来ていると思います。市町村課ですよね。もし違っていたら申し訳ないなと思うのですが、ちゃんとしたものを一度通知をお見せするような形でもよろしいでしょうか。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 4番、野口勝則議員。
◆4番(野口勝則議員) 4番、野口です。 14ページをお開きください。14ページの頭の部分でふるさと応援寄附金事業というところで、返礼品代が60万円ということで、返礼品が足らなくなったということで非常に村としては喜ばしいことであるなというところが私も感じているところなのですけれども、ただそこに対して返礼品の業務委託料というのがそれ以上に72万7,000円、品物以上にかかっているというところで、ちょっとここの返礼品というものが幾らぐらいのものがどれぐらいの数やっていて、それに対して手数料というのはそれなりにかかるものだと思いますけれども、いささかバランス的に何かちょっと疑問というか、ちょっとバランス的に悪いかなというところで、もう少し業務委託料がかからない形での返礼品が送れることもあるのではないかなと思うのですけれども、その辺についてのちょっと見解をお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長、答弁願います。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員の質疑にお答えいたします。 返礼品というものは、寄附された方の返礼品に対して3割未満、3割以内の返礼品を返すということになりますので、1万円なら3,300円というような形のものになります。そういうような形で寄附金額もそのように設定されております。 それから、件数ですか、令和2年から6月までで約2.5倍ぐらいの件数が増えております。今現在8月末でいきますと、寄附金の件数とすると109件ございます。昨年度は87件、2年度は87件で、一番多い月は11月、12月の年末になるのですけれども、そこに行く前にもう既に去年の件数を超えているという形になります。今後その11月、12月を見据えたときに、今のペースでいくと、約2.5倍には膨れ上がるだろうという計算を立てております。歳入は実際に入ってみないと分からないので、それの7割分ということで、歳入を今回補正をしています。ただ、支出のほうは70%にしないで、2.5倍のままの返礼品とか委託料、それらの計算した金額を歳出で組んでいるという形です。実際に一番多い11月、12月がどういうふうになるかというところがちょっと不明な部分もあったので、そういう対応を今回はしておりますが、確かに業務委託料が多くなっています。数が増えればどんどんパーセント、業務委託料というのは払っていくので、そこの経費にかかる部分というのは増えてしまうのかなとは思いますけれども、70%にしないでそのままにすると500万以上という形にはなるのですけれども、それを歳入は少し落としていくという形です。かかる経費が11月、12月に請求するということなので、そこまでまだ9月ですから、10月、11月、この3か月は相当来るだろうなと。今現在も109件来ていますから、それをもうすぐ足らない状態に来ていて、今回の補正でそれに見合うような支払いをしていきたいと思っているところです。よろしいでしょうか。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) ちょっと私の聞き方が、非常に下手で申し訳ございません。今のご答弁ですと、寄附に対して何割ということで返礼品の金額が決まっているということでしますというと、そこに対してさらに手数料のほうが上回っているということになりますと、寄附の金額が少ないから返礼品も安い、返礼品の代金が。代金が安価な返礼品であるけれども、手数料はそれなりにかかってしまうから、手数料のほうが増えてしまうということなのだと思うのですけれども、これよくよその自治体でも返礼品で何かすごく豪華なものを支度して、それでふるさと納税が非常に増えているなんていうことも耳にしております。そういったことであるのであれば、もしその返礼品で高額なものを支度して、逆に高額なものを返礼品にした場合、手数料に対してはさほど変わらないでしょうから、返礼品代が豪華なものにすれば増える。でも、手数料はその金額によっての手数料なのかどうかちょっと私は分からないのですけれども、手数料のほうはそんなに上がらないような気もしますし、そういったところでふるさと納税を増やす意味でも、その返礼品自体のその金額の価格帯みたいなもの、そういったものというのは今幾らぐらいのものを多く返礼しているのか、ちょっとその辺を教えてほしいのですけれども。
○議長(高野貞宜議員) 眞下企画財政課長。
◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員の質疑にお答えいたします。 返礼品は各事業者さんが返礼品として出すものがあります。例えば一番多く出るのはお米、今多いです。それとか、特産品である和紙の里の野菜の詰め合わせみたいなのが多いのですけれども、それは金額によって、一番最初に言ったのは1万円なら3,000円ですけれども、そのボリュームによって、例えば米だったら5キロなのか、10キロなのか、それで金額が上がってきます。それの3割以内で返礼品を返して、例えば1万円が5キロだとしたら、2万円は10キロという形の返礼品になるのです。それが3割未満で返礼品となります。今一番大きいのは太鼓ですね、128万2,000円というのがあります。それが多分一番高額なものだと思いますけれども、あと和紙フラワーですね、それが15万ぐらいだったかなと思うのですけれども、物によって値段を、その業者さんがこのくらいでというのを言ってきて、それの3割を返礼品で返すということになるので、業者さんが言ったものに対する寄附金は、例えば3,000円だったら1万円になるというもので金額がその7割分はふるさと納税で村に入るという形になるということになります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 野口議員。
◆4番(野口勝則議員) 何か魅力ある返礼品、この辺でいいなっていうもので、しかもそれなりに金額的にも返礼品が高いとなれば寄附金も増える。でも、その割に1件の金額が高くなるから、逆に手数料はそれからすると比較的安価に、返礼品に対してですよ、手数料は安くなる、そういったところのちょっと工夫をしていただけたらいいのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 暫時休憩します。 (午後 2時05分)
○議長(高野貞宜議員) 再開します。休憩前に続き会議を開きます。 (午後 2時15分)
○議長(高野貞宜議員) 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 20ページをお願いします。20ページの中の職員手当の内訳、ここの欄なのですが、比較ということで扶養手当以下児童手当まで増えております。管理職手当はマイナス、要はこの720ということになっていますが、この増えている要因、当初では見通せなかった要因と、どうして増えてこういう金額になったかというところを説明していただきたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。 20ページの職員の手当等の関係ですけれども、まず理由といたしましては、4月採用職員を採りました。それと、そこの4月採用職員までについては、去年の秋の当初予算から始まったところでの予算計上というのができたのですが、その後7月採用を今年3名採らせていただいた関係で、今回補正を取らせていただきました。理由といたしましては、非公営企業から公営企業に変わるために、その担当課に1名増員をさせていただきました。また、4月のときに1名減になっていた課があるのですが、その課を同じ人数にするためにもう一人と。それと、もう一人につきましては、令和3年度いっぱいで定年退職になる職員がおります。今まででしたら退職に伴って職員を採用していたわけなのですけれども、専門職の退職が考えられたために、1年もしくは数か月重複したところで仕事を覚えていただいて、4月の退職を迎えたほうが退職者にとっても採用された職員にとっても業務がスムーズに進むということで、7月の採用にさせていただいたことによりまして、金額が増額になっているということです。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 説明ありがとうございました。後は、ちょっと個々に採用された方に、例えば扶養手当が14万3,000円、この方に誰とは必要ないのですが、幾人扶養がいたとか、あるいは通勤手当は結構46万4,000円、遠くのほうから通っているということだと思うのですが、その詳細について話していただきたいと思います。あと、住宅手当、児童手当、そういうところであります。よろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。
◎総務課長(福島則元君) 栗島議員の質疑にお答え申し上げます。 扶養手当、通勤手当、住居手当の増額につきまして、人数はちょっと、すみません、把握していないので、後で報告させていただきますけれども、扶養手当につきましては、まず1つは職員の中で職員の家族で出生したところの課がございます。そのために扶養手当の増があります。それと、通勤手当につきましては、4月1日採用の職員が遠くから来ている職員等がおります。また、住所を今まで東松山市でしたけれども、もうちょっと離れたところからアパートを借りてという職員もいたりとかしますので、その辺で通勤手当も増額になっています。今申し上げましたとおり、通勤手当が上がって住宅が変わっている職員もいましたり、結婚してとか、独身でアパートに住むという職員もおりましたので、住居手当も増額となっております。人数につきましては、すみません、後でご報告申し上げます。 以上です。 〔「あと、児童手当」と言う者あり〕
◎総務課長(福島則元君) すみません。あと、児童手当。児童手当につきましても、出生に伴う児童手当の増額になっておりますので、人数につきましてはまた後でご報告させていただきます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありますか。 3番、百瀬浩子議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 23ページお願いいたします。今回の補正は、人件費等に伴う補正ということで伺っておりますが、こちらの職員数の全体数の中で確認等させていただきたいと思います。 まず、一番下の級別の標準的な職務内容と各級等から区分がありますけれども、6級は人数は9のまんま、5級が5から3、4級が9から13、4名の増、3級が16から21、7名の増、2級が20から19、1名減、1級が3から1、2名減ということなのですけれども、この数字の増減についての理由を教えてください。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 百瀬議員の質疑にお答え申し上げます。 昇級と昇格による人数が変わっているということになります。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。
◆3番(百瀬浩子議員) ただいまのご答弁で昇格ということなのですが、減っているものがあるではないですか。例えば6級は9のまんま、5級が5から3、これ昇格ということであれば、6級のほうが増えていないとおかしいですね。この数字の増減の読み取りの背景、お願いします。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長。
◎総務課長(福島則元君) 大変申し訳ありません。昇格とあと退職とあと新規採用が入っておりますので、マイナスになっているところは退職を含めたところになっております。それと、4級のプラス4については、3級から4級に上がったところで、3級のプラス5になっているところは、2級から3級に上がった分になっております。よろしいでしょうか。
○議長(高野貞宜議員) 百瀬議員。
◆3番(百瀬浩子議員) すみません、重ねてで恐縮です。2級、3級の数字の増減に着目しますと、2級は20から19、これ1名減が昇格でというお話ですね、昇級。3級は7名増になっているから、1名増に対して6名増の部分、これはどう解釈していいですか。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、どうぞ。
◎総務課長(福島則元君) すみません。多分3級プラス5だと思うのです、7ではなくて。 〔「失礼いたしました。そうですね」と言う者あり〕
◎総務課長(福島則元君) 新規採用職員がそこで入っている職員もいるので、大学卒業とかですと1級、2級、高校、大学になるとそこになるのですけれども、一般企業から今度4月採用もそうですし、7月採用も職員が一般企業のほうから村の採用職員を受けて合格者がいる形になると、前年というか、前の職の換算が入ってきますので、いきなり3級から新規採用職員が入ったりとかということがございますので、その分3級がプラス5になっているということです。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑ありますか。 1番、栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 13ページお願いします。文書広報費のところですが、例規整備支援費ということが出ておりますが、これも債務負担行為で2年度にわたって事業を行うということで、220万できれいに割って110万、110万という予定らしいのですが、今年度と来年度と何をして、今年度は何をして、来年度は何をするのか。そういうところをもう少し詳細に説明を願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 福島総務課長、答弁願います。
◎総務課長(福島則元君) 例規支援の関係で債務負担行為で9月に補正をかけて110万、それと来年の当初予算で110万で限度額220万円の詳細についてですけれども、これにつきましては、今年度の業務内容については、新個人情報保護法制度の解説ということで、新個人情報保護制度の運用の手引等、オンライン研修会の開催を実施いたします。また、例規整備につきましては、例規案の作成支援を行っていきます。その関係でこれから入札等行うわけですけれども、そこの中で研修を何回とかいろいろ入ってくるものと思っております。基本的には、専門の例規の職員さんが村に訪れて研修等を行うものが本年度主になっていきます。 また、来年度につきましては、例規改正案を行うこと等、もう一つはオンラインヘルプデスクとしてオンライン研修会を実施する予定になっております。また、施行条例や例規整備案に関する情報提供も行っていただくということになっております。 以上となります。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 今の説明をお聞きしますと、この例規そのものをどうこうするというよりも、何か研修が主体のような気がします。そういうことだということであればそうなのでしょう。これにつきましては、実際に研修等を行いましたらそのやった内容について議会のほうにも、議会側にもどういうことをして、どういうところでスキルアップができたか、ご報告いただければありがたいと思います。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありますか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論はありますか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第42号 令和3年度東秩父村
一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第10、議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ953万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,653万5,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 栗島保健衛生課長。 〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕
◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の内容についてご説明いたします。 本補正予算の主な内容といたしましては、歳入において令和2年度決算確定に伴う前年度繰越金の増額、歳出においては県への国保事業費納付金確定による補正と前年度繰越金の増額に伴う基金積立金の増額が主な内容となります。 お手元の補正予算書の事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページをお開きください。初めに、歳入でありますが、6款2項1目国民健康保険事業費納付金等支払基金繰入金は、令和2年度の決算の結果、繰入額がありませんでしたので、科目設定のための1,000円を除いた1,065万2,000円を減額補正するものです。 次に、7款1項2目その他繰越金は、令和2年度の決算の結果、繰越金の額が2,018万8,955円と確定したため、増額分の2,018万9,000円を増額補正するものです。 次に、7ページからの歳出についてご説明申し上げます。まず、3款国民健康保険事業費納付金、1項1目一般被保険者医療給付費分については、埼玉県による算定の結果、当初見込額より減額となったため、減額分の184万1,000円を減額、同項2目退職被保険者等医療給付費分についても、埼玉県による算定の結果、当初見込額より減額となったため、減額分の1,000円を減額、同款2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分については、埼玉県の算定の結果、当初見込額より増額となったため、増額分の78万2,000円を増額補正するものです。 次に、同款3項1目介護納付金分については、埼玉県による算定の結果、当初見込額よりも増額となったため、増額分の6万円を増額補正するものであります。 続いて、8ページをお願いします。最後に、7款1項1目の国民健康保険事業費納付金等支払基金積立金の補正については、令和2年度決算確定に伴い、繰越金が当初予算額より増加したため、今後における給付費の不足の増加に備えるため1,053万5,000円を増額補正し、本補正予算の歳入歳出額の調整を図ったものであります。 以上の補正により、歳入歳出に係る補正総額は953万5,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,653万5,000円とするものであります。 議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の内容説明については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島でございます。 今説明していただきましたけれども、6ページ、基金の繰入金がなくなったということでございますが、これはどういった理由でこの基金がなくなったのか。何か計算式があるか。去年医者にかかる人が非常に少なかったから、東秩父分はありませんよとか、何かどういう算式でこういう結構大きい金額が出てくるのかなと思いまして、それを説明してください。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑についてお答えします。 国民健康保険事業費納付金等支払基金繰入金のこの減額につきましては、当初の予算で立てたときには支出のほうと勘案して繰越金額のほうに全て調整するというよりも、こちらのほうに予算設定で入れたのですけれども、金額的にそこのところに当て込むことがなかったということで全額落としたという形になっております。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 了解しました。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終了します。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第43号 令和3年度東秩父村
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(高野貞宜議員) 続いて、日程第11、議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,088万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,088万5,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 栗島保健衛生課長。 〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕
◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の内容についてご説明申し上げます。 本補正予算の主な内容としましては、歳入において令和2年度の決算に伴う繰越金額の確定、歳出においては制度に基づき事業の財源となる国、県、村及び支払基金からの負担金について、給付実績等により精算を行うこととなりますので、令和2年度の交付超過分の返還金について予算措置するものであります。 お手元の補正予算書の事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページをお開きください。初めに、歳入でありますが、8款1項1目繰越金は、令和2年度決算の結果、繰越額が1,104万6,208円と確定したため、増額分の1,046万3,000円を増額補正するものです。 次に、9款3項2目過年度収入については、平成30年度の介護給付費国庫負担金再確定により確定額が収入済額より多くなったため、また令和2年度の低所得者保険料軽減負担金の実績により決定額が収入済額より多くなったため、それぞれ増額分を合わせて42万2,000円を予算措置するものであります。 次に、7ページからの歳出についてご説明いたします。5款1項1目給付準備基金積立金は、令和2年度決算確定に伴い繰越金が当初の見込みより増加したため、今後の介護給付費の不足の増加に備えるため35万2,000円を増額補正することで、本補正予算の歳入歳出額の調整を図ったものであります。 次に、6款1項2目償還金は、介護給付費等の財源として、介護保険制度に基づいて一定割合を国、県並びに社会保険診療報酬支払基金から交付金が交付されていますが、令和2年度の介護予防・日常生活支援事業等の実績に基づき精算を行った結果、国、県及び支払基金からの交付金が超過交付となり、返還する必要が生じたため、それぞれ不足分を増額し、合わせて846万4,000円を増額補正するものであります。 最後に、6款2項1目一般会計繰出金は、前年度の実績に基づく精算の結果、介護給付費、地域支援事業費及び事務費の村負担分にそれぞれ不用額が生じたため、それぞれ不足分を増額補正し、一般会計へ繰り出すものであります。 以上の補正により、歳入歳出に係る補正総額は1,088万5,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,088万5,000円とするものであります。 議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の内容説明については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
◆1番(栗島廣行議員) 1番、栗島です。 歳出のところについてお聞きしたいと思います。今回の補正予算によりますと、給付準備基金積立金が35万2,000円ということで積み立てられる予定になっています。それと、一般会計への繰出金206万9,000円ということになっておりますが、これ一般会計のところでもちょっと聞いたほうがよかったのかもしれないのですが、私の感覚とすると、わざわざ一般会計へ返さなくてもいいのではないか。この206万9,000円については、そのまんま基金のほうに積み立てて支払いの準備に充てるというようなこともできるのではないかなと考えたところです。私は、この介護保険制度の中身の詳細については承知していないところがありますので、こういったものというのは計算式であるものをこういうふうに計算するとこうなりますよと。それによって出た数字は、こういうふうに処理しなければなりませんよというような方式があって、こういう予算が立てられてきているのかどうか、その辺についてしっかりご説明を願いたいと思います。
○議長(高野貞宜議員) 栗島保健衛生課長、答弁願います。
◎保健衛生課長(栗島正行君) ただいまの質疑に対してお答えいたします。 確かに一般会計からのまた繰入れ、また繰り出し、また特別会計からの繰入れだったり、後は積立てだったりといったところで、これについてお金のやり取りといったところが確かにこの予算上複雑になっている現状がございます。これにつきましては、法令に基づいてやっている部分もございまして、そういったところについては細かいことについてはちょっと持ち帰りまして、こちらのほうで整理してご説明申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) 栗島議員。
◆1番(栗島廣行議員) 了解しました。では、後ほどこの辺の計算式等々につきましては、説明を願いたいと思います。よろしくどうぞ。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありますか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 続いて討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第44号 令和3年度東秩父村
介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(高野貞宜議員) 日程第12、議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,692万2,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 江原建設課長。 〔建設課長 江原章文君登壇〕
◎建設課長(江原章文君) 議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の内容についてご説明いたします。 このたびの補正予算の歳入については、前年度繰越金が確定したことにより、予算を補正するものです。 それでは、お手元の補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開きください。まず、歳入の7款1項1目1節繰越金については、確定した前年度繰越金105万2,051円に合わせるため、当初予算の43万円を差し引いた金額62万2,000円を計上しております。 以上が歳入科目の説明となります。 続いて、歳出科目の説明をいたします。5款1項1目予備費で、歳入との予算額の調整を図るため、62万2,000円を計上してございます。 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ62万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,692万2,000円とするものでございます。 議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)の内容説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終了いたします。 続いて、これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第45号 令和3年度東秩父村
合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(高野貞宜議員) 日程第13、議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,043万1,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 栗島保健衛生課長。 〔保健衛生課長 栗島正行君登壇〕
◎保健衛生課長(栗島正行君) 議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の内容についてご説明いたします。 補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開きください。まず、歳入ですが、6款1項1目繰越金は、令和2年度の決算の結果、繰越額が47万6,314円と確定したため、増額分の43万1,000円を増額補正するものです。 続きまして、7ページの歳出でございますが、3款2項1目他会計繰出金については、令和2年度決算剰余金を一般会計へ繰り出すため、不足分の5万円を増額補正するものです。 最後に、4款1項1目の予備費を38万1,000円増額補正することで、本補正予算の歳入歳出額の調整を図ったものであります。 以上の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,043万1,000円とするものであります。 議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の内容については以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第46号 令和3年度東秩父村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(高野貞宜議員) 日程第14、議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ959万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,611万1,000円とするものです。 なお、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるところです。 なお、詳細につきましては担当課長をしてご説明を申し上げます。
○議長(高野貞宜議員) 内容の説明を求めます。 江原建設課長。 〔建設課長 江原章文君登壇〕
◎建設課長(江原章文君) 議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容についてご説明いたします。 このたびの補正予算の歳入及び歳出については、令和2年度の前年度繰越金が確定されたことに伴い、予算を補正するものです。 それでは、お手元の補正予算書の事項別明細書によりご説明いたしますので、6ページをお開きください。まず、歳入の6款2項1目1節前年度繰越金ですが、令和2年度からの繰越金が1,419万2,221円で確定されましたので、その繰越金額から事故繰越となった公用車ハイエースに係る金額366万7,474円を差引き、1,052万4,747円となったため、補正前の予算額93万円を差し引いた金額959万4,000円を増額補正し、前年度繰越金予算を1,052万4,000円とするものです。 続いて、歳出科目を説明いたします。7ページとなります。1款1項1目一般管理費の3節職員手当等についてですが、施設異常や漏水等の時間外勤務手当の執行状況から36万円を増額補正しています。 続いて、2款1項1目水道管理費の10節需用費では、ヘルメットや水道用資材の購入用予算として11万6,000円を増額補正しています。同じく施設修繕費では、漏水修繕等の予算として229万9,000円を増額補正しています。現段階で執行率70%を超えているため、今後の備えとして確保するためと工事する漏水調査で漏水箇所が特定できた場合、工事費に充てるためです。 続いて、12節委託料では、漏水調査業務委託料として安戸、御堂、奥沢の東地区の漏水調査の委託料として149万8,000円を計上してございます。これについては、東地区で昨年度6万立方メートルを超える損失が確認できており、有収率の向上や漏水による給水不良、道路陥没、冬季の凍結等の二次災害を防止する観点から漏水箇所を特定するための委託料となります。 続いて、14節工事請負費では、浄水場8施設の残留塩素計を交換修繕するものです。修繕する経緯については、残留塩素の異常値により管理システムからの警告メールがあり、担当職員が現場で計測キットにより確認し、結果、水質に問題はありませんでしたが、異常値を示した原因については計器の老朽化によるものでした。残留塩素計は浄水場にとって重要な機器であり、平成13年度に整備し、20年が経過してございます。耐用年数を調べると、10年間ですけれども、平成28年度に全施設の残留塩素計を点検修繕しつつ使用してきましたけれども、昨年度までは特に問題がありませんでした。しかしながら、今年度に入り、数度の異常値を計測し、そのたびに職員が現場で確認する作業が必要になったため、交換修繕するものです。 続いて、17節備品購入費については、買入れしたハイエースの荷台を有効活用できるよう車内に棚を整備するものです。棚を整備することにより、より資材が積載できるようになり、現場作業の効率化を図れると見込んでおります。 最後に、5款1項1目29節予備費ですが、前年度繰越金から必要経費となる前日までの補正予算を差し引いた残額を歳入予算と調整を図るため計上するものですが、来年度からは公営企業会計を本格的に運用していきますので、この備えのためにも予備費として計上するものです。 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ959万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,611万1,000円とするものであります。 議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 3番、百瀬浩子議員。
◆3番(百瀬浩子議員) 3番、百瀬です。 ただいま担当課長からのご説明によりますと、水道施設の残留塩素計の修繕費ということだったのですけれども、原因としては計器の故障というか、そういったものが原因だったということなのですけれども、通常ですとその計器類の耐用年数はどのくらいあるものなのですか。
○議長(高野貞宜議員) 江原建設課長、答弁願います。
◎建設課長(江原章文君) ただいまの質疑にお答えいたします。 耐用年数ということで…… 〔「入れてどこから普通故障もなく使えるというメーカー保証 期間みたいな」と言う者あり〕
◎建設課長(江原章文君) 一応耐用年数については10年と示されてございます。 以上です。
○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより議案第47号 令和3年度東秩父村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩します。 (午後 3時06分)
○議長(高野貞宜議員) 再開いたします。 (午後 3時15分)
△諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(高野貞宜議員) 日程第15、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し上げます。 人権擁護委員小林洋介氏が令和4年3月31日に任期満了となるため、同氏を再任の候補者として推薦したいので、この案を提出するものです。よろしくご審議のほどお願いします。
○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 討論なしと認めます。 これにて討論を終わります。 これより諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 本案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(高野貞宜議員) 起立全員。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
△議員提出議案第2号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について
○議長(高野貞宜議員) 日程第16、議員提出議案第2号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者に説明を求めます。 2番、鷹野明議員。 〔2番 鷹野 明議員登壇〕
◆2番(鷹野明議員) 2番、鷹野明です。 議員提出議案第2号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について。 東秩父村議会会議規則第13条第1項の規定により提出する。 令和3年9月8日提出。東秩父村議会議長高野貞宜様。 提出者、東秩父村議会議員、鷹野明。賛成者、東秩父村議会議員、栗島廣行、同、百瀬浩子、同、野口勝則、同、田中秀雄、同、渡邉均、同、松澤公一。 提案理由。新型コロナウイルス感染症の拡大は、変異株の猛威も加わり、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている。長引く感染症対策の中で、地域経済は疲弊し税収減少等により、地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想される。地方自治体は地域の実情に応じた行政サービス並びに持続可能な社会への取組もしなければならず、地方税・地方交付税等の一般財源総額の確保・充実が不可欠である。よって、地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求めるため、この提案をするものである。 別紙意見書の朗読をもって説明に代えさせていただきますので、よろしくお願いします。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。 よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」 において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、 急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せ がなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わな いこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産 税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限 の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする 負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長につい て、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分 すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月8日 衆議院議長 大島理森様 参議院議長 山東昭子様 内閣総理大臣 菅 義偉様 財務大臣 麻生太郎様 総務大臣 武田良太様 経済産業大臣 梶山弘志様 内閣官房長官 加藤勝信様 経済再生担当大臣 西村康稔様 東秩父村議会議長 高野貞宜 以上でございます。
○議長(高野貞宜議員) お諮りします。 本案については、提出者ほか議員全員が賛成者のため、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
△閉会中の継続調査の申し出について
○議長(高野貞宜議員) 日程第17、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 特定事件について閉会中の継続調査をしたい旨の申出がありましたので、お手元に配付しておきましたからご了承願います。 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。 本定例会で議決されました議案等の条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。
△閉会について
○議長(高野貞宜議員) お諮りいたします。 本定例会で会議に付された事件は全て議了いたしました。 ここで、村長から挨拶のための発言を求められています。これを許可します。 足立村長。 〔村長 足立理助君登壇〕
◎村長(足立理助君) 議長から発言のお許しをいただきましたので、東秩父村議会定例会を閉会するに当たり一言ご挨拶を申し上げます。 本定例会にご提案申し上げました諸案件につきまして、ご熱心にご審議を賜り、原案どおりのご決定を賜り、ここに閉会できますことを衷心より厚く感謝を申し上げます。 本定例会が決算期に当たり、代表監査委員より決算審査報告をいただき、様々な視点から貴重なご指摘をいただきましたので、今後の行政執行の参考指針として受け止めさせていただきます。 行政が地域の実情に合った施策を力強く推進するため、お互いに向き合い、真剣に取り組んでまいります。 議員の各位にはますますご健勝にてご活躍を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
○議長(高野貞宜議員) 以上、村長の挨拶を終了いたしました。 よって、東秩父村議会会議規則第6条により、本日をもって閉会することにしたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(高野貞宜議員) 異議なしと認めます。 よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。
△閉会の宣告
○議長(高野貞宜議員) これにて令和3年第5回東秩父村議会定例会を閉会といたします。 (午後 3時28分)...